名古屋高等裁判所 昭和45年(ネ)95号 判決 1972年10月24日
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張並びに証拠関係は、控訴代理人において別紙第一準備書面記載のとおり陳述した、証拠(省略)被控訴代理人において別紙第二準備書面記載のとおり陳述した、証拠(省略)
理由
当裁判所の判断によつても、被控訴人の本訴請求は理由があるからこれを認容すべきものとする。その理由は、左記のとおり附加訂正するほかは、原判決理由説示と同様であるから、ここに右理由記載(但し原判決理由二の(二)欄中二〇、二一行目に「昭和三三年三月二〇日付」とあるを「昭和三八年三月二〇日付」と改める)を引用する。
(一)、本件保証契約の効力等について。
外国為替及び外国貿易管理法(以下外為法という)第三〇条ないし外国為替管理令(以下外為令という)第一三条第一項、第二項本文の規定はこれに違反した取引の私法上の効力を否定する強行法規たる性格を有するものではなく単なる取締法規であると解し、大蔵大臣の許可なくして締結された本件保証契約は私法上有効であるとした原審の判断は相当であつて、これに反する控訴人の主張は採用しない。なお控訴人は外為法第二七条外為令第一一条による支払についての大蔵大臣の許可を執行開始の要件とすればその趣旨を明らかにし執行官をして誤りなからしめるため主文において「許可を条件として支払を命ずる」旨の判決をすべきである旨主張するが、右外為法第二七条外為令第一一条の制限規定も取締法規であると解する以上無条件で支払を命ずべきであること最高裁判所昭和四〇年一二月二三日第一小法廷判決(民集一九巻九号二三一一頁)の示すとおりであるから控訴人の右主張も採用できない。
(二)、本件保証契約はその要素に錯誤があるから無効であるとの控訴人の主張について。
控訴人は本件保証契約を締結するに際し事前に大蔵大臣の許可を要することが判明していれば被控訴人との間に本件保証契約を締結することは絶体にあり得ないし、仮に契約を締結するにしても「大蔵大臣の許可」を条件としたことは疑いがない。また被控訴人が訴外会社の再建に関する諸条件の具体案を当然に履行してくれるものと信じこれを保証に際しての重要な要素として本件保証契約を締結したのであるからこの点要素の錯誤が存した旨主張するが、本件保証契約締結前後の経緯に関する原審の認定事実(但し後記削除部分を除く)に徴して考えれば、本件保証契約締結についての大蔵大臣の許可の要否並びに訴外会社の再建に関する控訴人主張の諸条件なるものは本件保証契約を締結するという法律行為の要素となつていたとはいえないとした原審の判断は相当であると認める。当審における証人田島康相の証言中右の認定及び判断に反する部分は原判決挙示の各証拠並びに当審での証人古謝政昭同中山吉一の各証言に照らし措信しないし、その他控訴人が当審で新たに提出援用したすべての証拠によるも原審の右認定及び判断を動かすに至らない。もつとも当審証人田島康相の証言とこれによつて成立を認めうる乙第二〇号証並びに原審証人青山左近同村山益敏の各証言によれば、昭和四二年三月頃から訴外会社とアメリカン・フオートサーヴイス社との間に同社の社屋建設工事請負の話し合いがあり右両会社間で該工事の請負契約が成立したのは同年六月頃であつて、本件保証契約締結前であることが認められる。従つて原判決理由四のうち原審が訴外会社に対する民間工事の斡旋につき「被控訴人がアメリカン・フオートサーヴイス社にその社屋建設資金を融資するに際し、右工事を訴外会社に発注するよう配慮し、その結果訴外会社は右工事を受注することができた」旨認定した記載部分を削除する。然し控訴人が本件保証契約を締結した主要な動機は、いわゆる再建条件の具体的な履行の点に存したのではなく、むしろ控訴人の訴外会社に対する密接不可分な関係からして、訴外会社が被控訴人から債権回収の猶予の措置を得、その結果米軍工事を完成し、再建の目途を得れば、控訴人としてもそれが自己の経営上の利益にそうと判断した点にあつたこと原審認定のとおりであるから、右の訴外会社とアメリカン・フオートサーヴイス社間の社屋建設請負工事斡旋の事実が認められないとしても、これがため訴外会社の再建に関する諸条件が本件保証契約の要素とはならないとの前示判断に消長を来たすものではない旨を附加する。
してみると、被控訴人の本訴請求を認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条第八九条を適用して主文のとおり判決する。
別紙
第一準備書面
一、外為法第三〇条第三号乃至外為令第一三条第一項本文、同第二項本文の規定に違反して為された私法上の効力。
(1)通常の強行規定においては契約の効力だけを抽象的に規定しているが、外為法、外為令ではその履行と受領までも明文で許可にかけ、違反に対し罰則をもつて臨んでいる。
ここにそのような可罰的行為を命ずる判決をすることは許されないものと解する。
(2)最高裁判所は昭和四〇年一二月二三日判決(判例時報四三五号三八頁)をもつて有効と判断したが、右事案は米国旅行中滞在費に窮した旅行者が知人から金五〇〇ドルを借用したというもので事案の性質上貸主の為にも強行規定違反による無効というには適切でないものである。
これに対し本件は元本極度額九、〇〇〇万円に及ぶ保証契約の効力に関するものであつて、全く事案の性質を異にするのであり、何ら対価的利益或いは反対給付を得ていない本件において無条件に有効と解することは当事者公平の理念に反する。
(3)仮に該許可を執行開始の要件とすれば執行官が調査し、判断すべきものとなるが、それは難きを強いるものであり適当ではない。
ところで許可を執行文付与の要件と解する場合、其の趣旨が主文中にではなく理由中に記載されていたとしても執行文付与の要件となるものであることは固よりであるが、チエツクを誤りなく行わせるためには主文において「許可を条件として支払を命ずる」旨の判決をするべきである。
二、大蔵大臣の許可の要否が要素の錯誤か否か。
本件保証契約を締結するに際して事前に大蔵大臣の許可を要することが判明していた場合でも尚かつ控訴人は本件保証契約を締結していたであろうか。
保証元本極度額が金九、〇〇〇万円に達すること、刑事罰の存する事等からして絶対にかゝる契約を締結することはあり得ないし、原審における証人田島康相、同青山左近、同村山益敏の各証言及び被告代表者本人新谷実の訊問の結果がそのことを裏付けている。
又、仮に契約を締結するにしても「大蔵大臣の許可」を条件としたことに疑いない。
かかる点から原審の判断には到底承服出来ない。
三、(1)訴外東海インターの再建に関する諸条件が保証行為の重要なる内容となつたか否か。
昭和四二年七月現地にいた青山取締役から被控訴人よりの保証の依頼のあつた旨の連絡を受けた控訴人は訴外東海インター代表取締役佐々宏を本社に呼んで詳細な報告を求め、右佐々宏の要請に基づいて甲第六号証の書面を作成して佐々宏に持たせ、とにかく被控訴人の意向が如何なるものか確認するため、急遽田島取締役を現地に派遣したものであつて、甲第六号証作成当時訴外東海インターの再建具体案なるものは控訴人、被控訴人間で何ら提示されていなかつたし、控訴人自身訴外東海インターの再建については全く見通しをもつていなかつたし、又被控訴人が訴外東海インターの再建に乗り出すや否やも予測し得なかつた状態であつた。
原判決はこの間の経緯について明らかに事実認定を誤つている。控訴人としては甲第六号証の書面を以つて如何なる意味においても保証の意思を表明したものではないし、又そのような意思表示をなし得る状態にはなかつたのであり、事実内部的に本件保証について決議承認をしたのは昭和四二年八月十一日であつたから斯る重要問題を重役会の決議のないその前に約定する筈は絶対にない。
(2)原審は訴外東海インターの再建に関する具体案につき「貸付限度の増額の点を除いては何ら具体的内容をもたず、それ自体抽象的な相互の基本方針の確認にとゞまつた。」旨判断しているが、少くとも右具体案は履行ということを前提として提案されたことには間違いない。
たゞ具体的にはどのような形で履行するかという問題は残るにせよ窮極において被控訴人はこれを確実に履行してくるものと控訴人は信じていたものであり、此の履行を確信する事により本件保証をするについての控訴人の利益も期待し得た訳であつた。
然るに被控訴人は貸付極度額を一〇万弗から三五万弗に増額はしたが、右増額分を運転資金として融資せず、被控訴人から管理者も派遣せず、民間工事受注の斡旋もなさず、一度たりともケース・バイ・ケースで資金の融資もしたことはなく、貸出金利の棚上を考慮する措置をとられたこともなかつた。たゞトツプの人事の推薦については控訴人が推薦した五名の候補者の中から安田善治を指名したが、これとても当初の約束通り被控訴人が自ら積極的に推薦したものではなく、右安田善治は代表取締役の登記もせず、結果的には不適格者であつた。
以上訴外東海インターの再建具体案を被控訴人が履行した上で尚かつ訴外東海インターの再建がなされなかつたというのであれば、控訴人はその保証債務の責任を追求されても止むを得ないが被控訴人自ら何ら右再建具体案の履行に着手もしなかつたのであり、控訴人は被控訴人がこれら具体案を当然、履行してくれるものと信じ、これを保証に際しての重要なる要素として本件保証契約を締結したのである―即ち東海インターは被控訴人の具体的協力なくしては再建不可能であつたが、そのような時点において被控訴人の前記約定の具体的履行の確約が存在しなかつたならば徒らに債務をのみ負担するが如き本件保証行為をする事は控訴人としては絶対になかつたものである―からこの点は要素の錯誤が存したこと明白である。
(3)原審は「被告が本件保証契約を締結した主要な動機は所謂再建条件の具体的な履行に存したのではなくて、むしろ前示の如き被告の訴外会社に対する密接不可分な問題からして訴外会社が原告から債権回収の猶予の措置を得、その結果米軍工事を完成し、再建の目途を得れば被告としてもそれが自己の経営上の利益にそうと判断した点にあつたものと認めるのが相当である。」旨認定しているが、これは固より承服出来ない。
訴外東海インターが被控訴人から債権回収の猶予を得たのみでは訴外東海インターの再建が可能であるわけではなく、その際に立案された種々の再建条件を遂行して始めて可能になるのである。
従つて訴外東海インターの綜合的再建策の一方策として前記債権回収の猶予が考慮されるわけでこれのみを切り離して保証契約の主要なる動機となすが如き機械的判断は凡そ実態と遊離している考えといわねばならない。
控訴人は前記(2)記載の再建具体案も、右債権回収の猶予も一貫した訴外東海インターの再建策と認識していたわけで、だからこそ保証契約の締結に踏み切つたのである。
繰り返していうが、単に債権回収の猶予を得たのみでは一時的に倒産は免れるにしても、何ら訴外東海インターの再建の目途が立つわけではなく、若し訴外東海インターの再建が失敗した場合は控訴人は保証人として全面的にその責任を追求されるわけであるから、具体的再建方策の見通しを持たずしてかかる危険な保証を為す筈がない。
単に債権回収の猶予を得、米軍工事の完成を遂げられることを目的としてのみ保証するということは実質的には控訴人が訴外東海インターの被控訴人に対して負担する債務の肩替りを招来する結果となる事は明白であり、何ら経営上の利益になると判断する材料ともならないことは勿論、そこまで危険負担をしなければならない特殊事情が控訴人と訴外東海インターとの間に存したということも絶対にない。
(4)原審は「アメリカン・フオートサーヴイス社にその社屋建設資金を融資するに際し、右工事を訴外会社に発注するよう配慮し、その結果訴外会社は右工事を受注することができた。」旨認定しているが、これは明らかに誤つている。
控訴人前代表取締役村山益敏とアメリカン・フオートサーヴイス社代表取締役安田善治とは知人であつたところから控訴人が右工事を請負うべく昭和四二年三月青山取締役が現地に行つて接渉したが法律面、資金面において困難であつたので、これにかわつて訴外東海インターがその受注をしたのである。これは昭和四二年三月頃のことであり(乙第二〇号証)、更らに正式に調印になつたのは同年六月中頃であるから、時期的にも本件保証前のことであり、その請負契約も決して被控訴人の斡旋によるものではない。
別紙
第二準備書面
一、本件保証行為の効力について
仮に本件保証行為が外為法規による許可を必要とするものであるとしても、当該法令は取締法規にすぎず、私法上の効力を左右するものでないとの原審の詳細なる説示は学説の多数説(名本公州「外国為替及び外国貿易管理法規とその渉外的効力について」国際法学会雑誌五四巻四号、加藤一郎「日本の為替管理法」ジユリスト五二号、田中徹ジユリスト二二九号など)及び判例(最判昭和四〇年一二月二三日判例時報四三五号、東地判昭和三五年九月三日下民集一一巻九号など)に添うものでありその緻密なる論拠はすべて正当でこれに対する控訴人の反論は全く独自な理論というべきである。すなわち、
(1)原判決主文中の控訴人に対する給付判決は被控訴人の控訴人に対する保証金請求権の存在を認めたことによるのであつて、その履行が外為法令の規制を受けるか否かは全く別問題である。
我が裁判権が居住者と非居住者間の法律関係の存否にも及ぶものである以上給付判決を留保すべき理由はなく、一方その履行が任意に行われようともあるいは強制執行によらざるを得ないとしてもそれが可罰的であるか否かは控訴人が外為法令を遵守して所定の手続を経るか否かにかかるのみである。
(2)控訴人挙示の昭和四〇年十二月二十三日判決は外為法令を単なる取締法規と判断したものであつて、たまたま適用事案が貸借であろうと保証であろうと、私法上無効を招くものではないとの結論に差異を生ずるはずはない。遡つて公平論を言為する点も控訴人が保証をなすには既に明らかなとおり自己資産の保持という重大なる利害関係があつてのことにほかならず、ただ保証なる皮相を担えてこれと前掲判例事案の貸借を比較するのは当を得ない。敢えて公平論に及ぶならばたまたま非居住者との債権関係である一事をもつて債務免脱を容認する如き立論こそ著しくこの理念に背るものである。
二、大蔵大臣の許可の要否が要素の錯誤であるとの主張について。
仮に本件保証行為が大蔵大臣の許可を要するものであるとしてもそれが本件保証行為の要素にはあたらないとした原審の判断はすべて正当である。
すなわち、既に明らかなとおり控訴人は訴外会社の倒産を回避する唯一無二の方策として本件保証に踏み切つたものであり、それというのも、もし保証を拒めば、直ちに訴外会社の倒産を招き控訴人の訴外会社に対する債権という名目の在沖縄資産を失うばかりか自ら開拓した沖縄市場を全く放棄するに至るという控訴人自らの非常事態にあつたからである。
これに較べ主務官庁の許可なるものはそれが必要となればその手続をとるに何らの支障もなかつたし沖縄のほかにも海外市場を有する控訴人としてその手続にも明るく事務レベルに於いても容易になし得るものであつた。
この両者の軽重をみれば保証をなすか否か、すなわち沖縄市場を放棄するか否かの非常時態に処するための首脳協議による意思決定に於いてその許可の要否が要素であつたとは言い得ない。
三、いわゆる再建に関する諸条件が本件保証行為の条件であるとの主張について
これを排斥した原審の判断もすべて正当である。すなわち
(1)甲第六号証は被控訴人より控訴人に対し保証を要望しその回答を書面にて求めたのに対するものであり、当時控訴人はもし控訴人が保証を拒めば被控訴人は米軍の要請(訴外会社に対する貸付債権の回収猶予)を拒否せざるを得ないこと、被控訴人の回収猶予がなければ訴外会社は米軍工事を打ちきられ直ちに倒産に陥る実情であつたこと、訴外会社の倒産により控訴人は訴外会社に対する債権なる名目の自己資産を失うばかりか自ら開拓した沖縄市場を事実上失うに至る事態を確知していた。かかる状況下において是非にも被控訴人の回収猶予を得る手段として甲六号証を作成し交付したものである。しかして同書面の「全面的にバツクアツプし貴行に御迷惑をおかけしない」とは訴外会社の支払を全面的に責任負担する趣旨でありその方法として被控訴人の保証の要望に応ずる意図を明らかにしたものにほかならない、同号証に対する原審の評価は適切であり、敢えていうならば、本件保証の実質的成立はこの時点で既に果され爾後の関係書類の手交に至る経緯は単なる事務手続とみるのが相当である。
(2)従つて八月二十五日の被控訴人東京事務所に於ける控訴人代表者等と被控訴人社員の面談は単に儀礼的なものにすぎなかつた。
事実その席上での話題は原審の認定の通り何ら具体的内容を含むものではなかつたのであり控訴人の保証により被控訴人が諒解した訴外会社への回収猶予を唯一の確定事項としてこれを再建の目途として前向きの話が交わされたのである。もし控訴人が保証に応じないなら訴外会社はその時点で倒産に追いこまれ再建の見透しは全くなかつたのであり再建案が話題にのぼつたということ自体が既に本件保証が無条件で成立した経緯を証明するものである。また控訴人は従来より条件付行為にはその旨を書面上明らかにする慣例でありながら本件保証につき何らそれがないこともまたこれを裏付けるものである。
四、なお被控訴人の訴外会社に対する本件主たる債権額は次のとおりである。
(1)本訴提起後の回収状況
1、昭和四四年四月一八日抵当権実行により二二、六六三ドル二七セントを競売費用三五六ドル七三セント及び元金三三〇、六四〇ドルに対する昭和四三年四月三日より昭和四四年四月一八日までの約定遅延損害金(甲第一号証の銀行取引契約者第三条及び甲第二号証の債権極度元金増額契約書により元金に対し一日五パーセントの割)六二、九八六ドル九二セントの内入金に充当(この損害金未収残額四〇、六八〇ドル三八セント)
2、訴外会社の資産を砂辺工業有限会社へ任意処分した売得金二〇、〇〇〇ドル並びに譲受工事代金債権の取立等一〇、六四〇ドルを約定遅延損害金(昭和四三年四月三日より昭和四四年四月一八日までの未収分四〇、六八〇ドル三八セント及び同年四月一九日より同年一二月六日までの分四〇、〇〇七ドル四四セント)の内入金に充当。
(2)よつて昭和四四年一二月六日現在本件主たる債権の未回収額は元金三三〇、六四〇ドル(邦貨換算一一九、〇三万〇、四〇〇円)及び損害金五〇、〇四七ドル八二セント(邦貨換算一八、〇一万七、二一五円)であり、昭和四五年六月二三日現在における残高は右元金と損害金八二、九四六ドル五〇セント(邦貨換算二九、八六万〇、七四〇円)である。